お金を借りる方法100選!目的別の賢い借り方
> > 貸金業法とは?お金を借りたい人は知っておきたい借金の基礎知識

貸金業法とは?お金を借りたい人は知っておきたい借金の基礎知識

「貸金業法」って聞いたことがありますか?

貸金業法とは、消費者金融など貸金業者の業務について定めた法律です。「貸金業者は○○しなければならない」など、業者が消費者に貸付けを行うときのルールなどを定めています。

つまり消費者よりも貸金業者に対して規制を行うものということになりますね。

「じゃあ一般の消費者には関係ないよねっ」と思ったら大間違い。貸金業法には借入れできる金額や利息など、利用する側にも大事なことが定められているんです。

これからお金を借りようと思っている人はもちろん、詐欺などの犯罪に巻き込まれないためにも、貸金業法のキホンをぜひとも知っておきましょう!!

貸金業法とは、消費者のために貸金業者を規制する法

貸金業法は以前「貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)」という名称でした。それが2007年(平成19)の改正によって現在の「貸金業法」になりました。

なぜ改正されることになったのか、そこには深い社会的背景があったのです。

貸金業法はなぜ改正されたのか

貸金業法が改正された最大の目的はズバリ「過剰な貸付けによる多重債務者を出さないため」です。

当時の金融庁の調査では、2007年の2月時点で5社以上から借入れをしている人は190万人、その平均借入額は240万円と発表されています。

相当な額ですよね。

改正前の貸金業法では、年収の少ない人でも高額の借入れをすることができ、上限金利も20%~29.2%と曖昧なものでした。貸金業者は当然、利息をたくさん払ってもらった方が得するわけですから、29.2%で請求してきますよね。

前述の平均借入額240万円をこの金利で計算すると・・・なんと利息だけで6万円近くも払わなければいけないことになります。

返済のためにさらに借金を繰り返す人、厳しい取立てに耐えられず命を絶ってしまう人が続出し、社会問題ともなりました。

こうした問題を防ぐために、政府は貸金業法の改正に踏み切ったというわけです。

銀行は貸金業者ではない?

ところで貸金業法の対象となる「貸金業者」とはどんな業者なのでしょうか?

金融庁によると、貸金業者とは「お金を融資する業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者」とされています。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが当てはまります。

銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などは「貸金業者」にはなりません。したがって貸金業法の対象にはならず「銀行法」の適用をうけることになります。

銀行もキャッシングサービスなど貸付け業務を行っているのに、なぜ貸金業者ではないのでしょうか?消費者金融やカード会社は貸付け業務のみを行うものです。それに対して銀行は、預金、投資信託や国債の販売など、資産運用的な業務も行っており、貸付け業務をメインに行っているわけではないからです。

貸金業法で定められていること

では改正後の貸金業法とはどのようなものでしょうか。

主な改正ポイントは次の3点です。

  • 総量規制
  • 上限金利の引き下げ
  • 貸金業者に対する規制強化

一つずつ見ていきましょう。

総量規制

個人が貸金業者からお金を借りる場合、年収の3分の1までしか借りられないという規制です。

例えば年収300万円の人ならば、その3分の1の100万円が借入れできる上限ということになります。

複数の業者から借りる場合は、その合計額が年収の3分の1まででないといけません。上記の人がA社から30万円借りていた場合、B社から借入れできるのは最大で70万円までということになります。

この総量規制により、無収入の人は借入れが不可能になりました。

【こちらの記事も参考にどうぞ!】
【総量規制の内容を徹底解説】カードローンを借りる前の必須知識!

上限金利の引き下げ

改正後の貸金業法では、上限金利が29.2%から15~20%に引き下げられました。

貸金業者からお金を借りたら、当然利息をつけて返すことになりますが、どれだけでも利息を取っていいとすると大変なことになってしまいますよね。ですから「これ以上は取ってはダメ!」という範囲が法律で決められています。これが上限金利です。

ただ、上限金利を定めた法律は2つあって、それぞれ内容が違っていました。これがややこしい所なんですね。

1つは「利息制限法」というもの。これは借りた金額によって15~20%を上限とするものです。ただし違反しても特に罰則はありません。

10万円未満 20%
10万円~100万円未満 18%
100万円~ 15%

最大でも20%を超える金利は取ってはいけないということになります。

もう一つは「出資法」。これはいくら借りたかに関わらず、金利は29.2%を上限とするというものです。違反すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。

10万円未満 20%~29.2%
10万円~100万円未満 18%~29.2%
100万円~ 15%~29.2%

とにかく29.2%を超えなければ罰則はないということですね。
借りる側としては支払う利息は安いほうがいいので、利息制限法で計算してほしい。一方で、貸す側は利息をたくさん払ってもらった方が儲かるので、出資法で計算してきますよね。

どっちも合法なので、借りた人は高いほうの利息取られても文句言いにくいし・・・

この上限金利の差が、いわゆる「グレーゾーン金利」です。

これではダメだということで、改正後の貸金業法で は出資法の上限金利も20%まで引き下げられました。利息制限法との差がなくなり、上限金利が統一されたというわけです。

この改正に伴い、それまで20%を超える利息を払っていた人たちが、払い過ぎた分を取り戻すための返還請求ができるようになりました。

これが「過払い請求」と呼ばれるものです。

この過払い金を支払うために莫大な負債を抱え、倒産してしまった消費者金融もありましたね。

【こちらの記事も参考にどうぞ!】
利息制限法はどんな法律?グレーゾーン金利が違法になった理由とは

貸金業者に対する規制強化

借りたお金は返すのが基本。でも、何かの事情で返せなくなってしまったら・・・

借金の取り立てといえば、こわい人が家に来て大声で怒鳴られたり脅されたり、夜昼問わずしつこく電話がかかってきたり、といったイメージをお持ちの方も多いのでは?

ご安心ください。貸金業法には「取立行為の規制」という項目があり、違法な取り立てについての厳しい処罰が設けられています。例えば、午前9時~午後8時以外の電話や訪問、勤務先への電話など、私生活や仕事の妨げになるような取り立て行為は禁止されています。

取立行為の規制一覧

住居侵入罪 勝手に家に入ってくる
不退去罪 帰ってくださいと言っても帰らず居座る
恐喝罪 怒鳴る、脅すなどして恐怖を与える
強要罪 他社で借りて返済させるなどの強要
監禁罪 債務者や関係者を閉じ込める
業務妨害罪 職場への電話や訪問など
器物損壊罪 家や車などを壊す、落書きする

いくらお金を返してくれないといえども、あまりにも強引な取り立て行為は禁止ということです。

だからといって、延滞してもいいというわけではありませんよ!無理なく返済できる範囲で借り、どうしても返すのが難しくなった場合はすぐに連絡するようにしましょう。

貸金業法では、こんな行為は禁止です!!

前章では、取り立て時の禁止行為について説明しました。しかし、そもそもそういった禁止行為をするのは正当な業者ではありませんよね。いわゆる「闇金」に引っかからないように、借りる前にまず業者を選ぶことも大切です。

ここでは闇金の見分け方と、その手口をご紹介します。どれも代表的な貸金業法違反。普段からこんなことをしている業者に騙されないようにしましょう。

  • 未登録である・・・貸金業者は必ず国または都道府県に貸金業登録をしなければなりません。

    この登録をせずに営業している業者は闇金です。

    貸金業登録をすると、このような登録番号が与えられます。?

    東京都知事(1)第12345号
    関東財務局長(2)第67890号

    この登録番号は、広告やホームページに必ず掲載しなければならないと義務付けられています。貸金業登録番号は金融庁のサイトで検索することができます。貸金業登録番号を掲載していない、または掲載していても偽の番号で検索に出てこないような業者はまず間違いなく闇金です。

  • 総量規制を無視した貸付け・・・「総量規制」については最初のほうでお話しましたよね。貸金業者が個人にお金を貸す場合、年収の3分の1までしか貸してはならないことになっています。これは収入の少ない人が返済能力を超えた借金をして困ったことにならないために改正されたものです。だから無収入の人は借りられないはず。

    ところが闇金では、これを無視して返済能力をはるかに超えるような貸付を行っています。

    ・どなたでも必ず融資
    ・無収入でもOK
    ・他社で断られても大丈夫

    このような宣伝文句を出している業者には要注意です。まともな貸金業者ならはこんな広告は出しませんからね。

  • 上限金利を超えた貸付け・・・法律で上限金利が定められていることは前にもお話しましたよね。最大でも20%まで。
    でも闇金ではこの上限を超えた高い金利での貸付が行われています。20%を超える金利を強要してくるような業者は闇金です。
  • 広告が曖昧・・・貸金業者の広告には、次のことを必ず掲載しなければならないと定められています。
    ・商号、名称または氏名
    ・貸金業登録番号
    ・貸付金利
    ・返済方式・返済期間・返済回数
    ・ホームページURL・メールアドレス・電話番号

    これらの情報がないのは闇金と考えていいでしょう。

    電話番号として広告に載せることが認められているのは固定電話かフリーコールのみ。携帯電話はダメです。だから090で始まる番号しか載っていなかったら闇金ということになりますね。

  • そもそもどこで知ったか・・・広告媒体にも注意が必要です。闇金の広告は大手新聞社などにはまず載らないと思いますが、スポーツ新聞やアダルト・ギャンブル系の雑誌、フリーペーパーなどには掲載されている可能性があります。またポスティングされるチラシや、電柱の貼り紙などにも気をつけましょう。

闇金が違法なのは改正前も改正後も同じです。ただし改正後の貸金業法では、闇金に対する罰則が非常に重くなり、最高刑も懲役5年~懲役10年まで引き伸ばされました。

貸金業法とは消費者を守るためのもの。でも計画的な借り入れを

いかがでしたか?

まとめて言いますと、貸金業法とは、消費者が安心してお金を借りることができるように、貸金業者が守るべきルールを定めたものなのです。

でも、いくら貸金業法で守られているからといって、消費者がやりたい放題していいわけではありませんよ。

自分の収入に見合った計画的な借入れをすること。返済能力を超えた借りすぎは控えましょう。

万が一、ルール違反をしている業者に遭ってしまったら、一人で何とかしようとせずに、周りに相談してみることも大切です。

【参考記事】
ソフト闇金って何?耳触りの良い口コミに惑わされないで!

トピックス
ページトップへ