お金を借りる方法100選!目的別の賢い借り方
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友人にお金を借りるデメリット。関係を崩さず完済する方法

お金を足りないけど銀行や消費者金融からは借りたくない、そんな人は友人からお金を借りることもあるでしょう。

気軽にお金を貸してくれる人もいるかもしれませんが、親しき中にも礼儀ありという言葉もあります。特に金銭関係ではより顕著で、気軽に貸してくれる相手であっても、その腹の中では、だらしないやつだと思われていることもあります。

今回は、友人関係の相手からお金を借りるときに知っておくべきマナーと、お金を貸す側になった時の注意点とトラブルの対処法を解説していきます。

友人からお金を借りるというのはどういうことか

気が置けない友人という存在は貴重です。そんな相手だから、何かあった時につい頼りたくなってしまうものです。お金を借りるという行為は、頼み事の中でも特に信頼関係が問われるものです。

例えば、うっかり財布を忘れてしまい、友人に食事代などを立て替えてもらうという程度であれば、相手側も特に気にすることなく立て替えてくれることが多いでしょう。これも金銭の貸し借りの一種ですが、金額が小さいうえに何に使うか、いくら借りるかが決まっているので、特に問題になることはありません。

しかし、これが「まとまったお金を貸してほしい」というような漠然とした要求になってくると話が変わります。これだけでは、いくら親しい相手といえども、ハイどうぞという風にはなりません。お金を借りるときの要求として最低限守らなくてはいけない範囲を超えています。

相手にお金を借りたいというときには、金額、用途、返済期限、返済方法の4つは最低でも相手に具体的に伝えるのが礼儀です。

これを伝えたうえで相手が貸すかどうかはその相手次第ですが、これを伝えずにお金を借りようとするのは借りる側の怠慢になってしまいます。

金銭の貸し借りというのは、契約の一種です。契約を守れば信頼関係は維持されますが、反故にしたりいい加減な対応を見せれば、相手の信頼は一気に失われてしまうのです。必ず借りたお金は返すように心得ましょう。

友人間の金銭貸し借りでは金利はどうするべきか

自分がお金を借りる側であっても、お金を貸す側でいっても言い出しにくいことがあります。それが、金利についてです。貸す側のときに言えばお金にがめつい人間だと思われてしまうし、借りるときには自分が損をするので言いたくないという心理が働きます。

この問題には明確な答えはありませんが、暗黙の了解としてあるのは、金額の借り入れ期間によってどうするか決めるという考え方でしょう。例えば、企業が個人にお金を貸すときに法律で決まっているのは、10万円未満では年利20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%と決まっています。

これをそのまま適応したのでは意味がありません。だったら銀行から借りた方が友人関係に亀裂を入れる危険を回避できるのですから、となれば金利を設定する場合は、これよりも低い金利であることが望ましいといえるでしょう。

友人同士の金券貸し借りで金利を付けるのは、金額が大きく、長期間借りる場合だけにする方が後々のトラブルを回避できることが多いでしょう。

例えば、「3万円貸してほしい、返済は1ヶ月後」といった場合、金利を設定してもその額は微々たるものです。それよりも無利子で貸して相手に良い印象を与えた方が結果的には人間関係的に得になることもあるでしょう。

しかし、「100万円を1年貸してほしい」というように、規模が大きくなった場合は、気軽に貸せる範疇を超えています。そういったケースでは、きちんとした貸借契約を結ぶ意味でも金利を設定すべきだと考えられます。

これだけは守ろう!お金を借りる側のマナーを解説

刑事事件、民事事件で原因となる友人とのトラブルで一番多いのは、圧倒的に金銭関係のトラブルだと言われています。

その中でも特に多いのは、貸したお金を返せなくなった時に、借りた側が約束を反故にして、それに憤慨した貸した側が、借りた側に危害を与えたケース。もう1つが、金を返せなくなった借りた側が、貸した側を殺害または傷害を負わせたというケースです。

どちらの場合でも、問題となる原因は契約が果たされなかったという点です。

こうなってしまう最大の理由は、万が一契約が果たされなかった時の対処を、契約時に双方が約束していないからです。お金を借りた側は、返済の目処が立たなくなると、借りた側との関係を疎遠にしがちになります。お金を貸す側は、それをあらかじめ想定して、万が一返済が行われなければ、速やかに法的手段を取るということをお金を貸すとき(契約時)に伝えておくことが求められるのです。

お金を借りるとき、一番望ましいのは、借用証書を作成することです。これはお金を借りる側(債務者側)が率先して作成すべきものであり、最低限のマナーでもあります。

借用証書には、法的効力を持たせるために必須記入事項があります。まずは基本的なこととして、契約日(いつ借り入れをするのか)、債務者側・債権者側双方の氏名、住所、捺印が必要です。

次に、契約内容関係です。金額(いくら借りるのか)、返済方法、返済期日、金利(利息)、金利の支払い方法を記載します。

借用証書は債務者、債権者の両者がそれぞれ持ちます。当然ですが、債権者側の借用証書の方が重要な意味を持ちます。なぜなら、お金を借りた側はいざというときに借用書所を処分して、「そんな事実はなかった」と主張してきます。ですが、債権者側が借用証書を保有していれば、裁判の際の有力な証拠となります。

お金を借りるときには、この期日をきちんと守ることが最低限守るべきマナーになります。マナーというよりも、金銭に厳しい相手の場合、返済期日を超過すれば、裁判沙汰になるので、必ず守るべき最低ラインともいえるでしょう。

トラブルになるかはここで決まる?返済できないときの連絡

もし返済するのが難しいと早い段階で発覚したら、必ず相手にその旨(理由と確実に返済できる次の期日)を伝えましょう。ここがある意味借りる側にとって一番のターニングポイントになります。

一番やってはいけないのが、相手に無断で期日を破ることです。お金を返してもらえると思っていたのに、何の連絡もなく約束をすっぽかされた相手の心情は推して知るべしでしょう。

そもそも、返済できないという状態になったのは、完全に借りた側に非があります。たとえどんなに不可抗力であったと主張しても、お金を貸した側にとってはそんなことはどうでもいい問題であり、ただ契約が守られなかったという事実のみが厳然と存在しているのです。

契約が守られなかったとしても、その前から債務者側から連絡があり、謝罪と理由説明その後の対処法を具体的に示されれれば、気分こそあまりよくないものの、即座に法的手段を取る事例ということは、それほど多くないのです。

しかし、それはあくまで相手が温情を見せた場合です。それに甘えてはいけません。また、いざとなったら誤れば許してくれるだろうと借りた側が勝手に考えるのは言語道断です。

あくまで、期日をやむを得ない事情で守れないときだけ通用すると考えておくべきなのです。金銭関係の約束を一度でも反故にすれば、どんな理由であれ、貸した側はその相手には二度とお金を貸すことはなくなるといってもいいでしょう。

過度な催促はトラブルの元!貸し手の知っておくべきこと

いくら相手が信用できる相手だとしても、お金を貸す場合はとかく疑心暗鬼に陥りがちです。「ちゃんと返してくれるのだろうか」とか、「返済期日前に行方をくらませたりしないだろうか」とか、いらぬ心配をしがちです。

不安に駆られて債務者側に何度も連絡してしまう人もいます。気持ちはわかりますが、それはやるべきではありません。

お金を借りている側からすれば、貸している側から頻繁に連絡が来るのは非常にプレッシャーになりますし、信用されていないと感じるため気分が良いものではありません。

連絡を入れるのは、返済期日の1週間前ぐらいと、長期間の借り入れであれば、1ヶ月に1回ぐらいで十分です。また、通常の生活でもよく会うような相手であれば、「貸したお金返せそう?」等と聞きたくなるでしょうが、そういった話題を出すのも出来るだけやめた方が良いでしょう。

相手からすれば、「この人はお金のことばかり気にしている」と取られかねないですし、信頼関係にもひびを入れる結果になります。聞きたいのをぐっとこらえて、普段と変わらない態度をとることが理想です。

万が一返済を無視されたときにはどうすべき?

期日を過ぎても、相手から連絡も返済もない場合は、まず、相手に返済する意思がある可能かを見極めなくてはいけません。返済する意思があるのであれば、多少の猶予を与えても確実に返済をしてもらう方が穏便に済みます。

問題なのは、相手に返済する意思が無い場合です。例えば、突然引っ越したりして行方が分からなくなったり、これまで親しかったが、返済期日を超えてから急に疎遠になったりした場合は、相手に返済する意思がない、または後ろめたいといったことが察せられます。

返済が行われなかった場合は、まず相手側と連絡を取ることを心がけ、連絡が出来れば返済期日であることと返済されなかった事情を聞き、連絡が取れない状態であれば、法的手段を取るようにしましょう。

相手の住所が分かっている場合は内容証明郵便を使い、返済が行われていないことと催促の旨を伝えます。相手が応じればそれでよし、応じなければ、民事訴訟に移行します。

相手が住所などを変えて逃亡した場合は、警察や弁護士の出番になります。債務不履行で返済義務を放棄した場合は「詐欺罪」で告訴するとともに、作成した借用書を裁判所に提出することになります。

返済されなかった時は、必ず相手に確認すること、相手に返済意思がないと判断されれば、間違いなく争いごとになるため、余程信用できる相手でなければ、そもそもお金を貸さない方が良いということもあります。

友人にお金を貸すときには、このような時にどう立ち回るかを調べてから契約することをオススメします。

こんな人には要注意!お金を貸してはいけない人の特徴

いくら仲の良い相手であっても、金銭の貸し借りは契約行為です。「この人とは仲が良いから信頼できる」という考えでお金を貸すのは愚の骨頂です。金銭のやり取りは、容易に人間関係を変容させます。

自分がお金を借りる側であれば、きちんと返済することさえ心がければ友情に亀裂は入りませんが、お金を貸す場合はそうも言っていられません。中には、絶対にお金を貸してはいけないようなタイプの相手も存在します。

借用証書を作ろうとしない相手と重度のギャンブル癖がある相手、これは確実に危険な相手で、この2つのいずれかが当てはまる相手にはお金を貸さない方が賢明です。

その次にリスクがある相手の特徴は、何にお金を使うかを言わない相手です。これも避けた方が良い相手で、その人格・社会的地位に信用があれば貸してもいいと判断されます。

高額な借り入れを短期間で返済すると主張して借りようする相手、これも危険なパターンです。例えば2週間で返すから30万円貸してなどと言ってくる相手です。お金にルーズで計画性が無いことが予想され、トラブルになりやすい相手とも言えます。

こうしたリスクの高そうな相手にどうしてもお金を貸さなくてはいけない場合、冷酷かもしれませんが、事前に脅しておく方法が最も効果的です。金銭のやり取りで甘い顔を見せて得することはほとんどありません。もし返済が行われなければ、裁判を起こしてでも、引っ越ししようとも絶対に逃がさないとはっきりと伝えましょう。お金を返す気が無い相手は、そこまで最初に言われれば、借りること自体を諦めることが大半です。

こういった強い対応を取れない人の理由はこう考えているからです。「もしこんなこと言って相手に嫌われたらどうしよう、お金に意地汚いやつだと思われたくない」と言った感じです。こんなことを考えている彼らは、その優柔不断な態度が結果的に人間関係を壊すことを理解していないのです。

たとえどんなに仲が良い相手であっても、金を無心をしてきた場合は、友人という括りではなく、いち契約相手として厳正に判断する強さを持つことが、信頼される者の条件であるということを理解しておきましょう。

【参考記事】
何故懲りない?借金を何度も繰り返す人の心理メカニズムを解説!

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