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利息制限法はどんな法律?グレーゾーン金利が違法になった理由とは

現在、カードローンやキャッシングの利息は最高でも20%までと、利息制限法という法律で決められています。損害遅延金も最高で21.9%と決められています。でも、ほんの少し前までは30%近くとられていたって知ってましたか?俗にグレーゾーン金利と呼ばれていました。

グレーゾーン金利は現在は禁じられています。20%以上の利率で貸したら、当然罰せられます。20%という上限はどうやって設けられたのでしょうか?その経緯をみてみましょう。

社会状況が法を変えた!利息制限法とは

利息制限法は、昭和29年5月に施行されました。その名のとおり、金融業者が借り手に貸し付けたお金の利息に一定の制限をもたせる法律です。社会状況によって利率は徐々に下げられていきました。現在は下記のようになっています。

元本 利息
10万円未満 20%
10万円以上~100万円未満 18%
100万円以上 15%

金融業社は、これ以上の利息を取ると罰せられます。ただし、借り手が返済をしないと債務不履行とみなされ、借り手は損害遅延金を払うことになります。利息制限法は損害遅延金にも上限を設けています。

損害遅延金の上限は法定利率の1.46倍までと定められています

元本 利息
10万円未満 29.2%
10万円以上~100万円未満 26.28%
100万円以上 21.9%

しかし、平成22年6月までは消費者金融をはじめ、ほとんどの金融機関で29.2%の金利をとっていました。この利率でも罰せられることはまずありませんでした。

なぜかというと、もう一つの金融にかんする法律、出資法があったからです。

出資法はどんな法律?消費者保護の観点から作られていた!

出資法も金融業者の利率の上限を規制する法律です。こちらも昭和29年に施行です。金融業社の高利での貸付や浮き貸しを取り締まる目的で施行されました。

きっかけは、保全経済会事件という、大掛かりな詐欺事件です。

戦後、日本ではありもしない投資話を持ちかけ、出資金を募って荒稼ぎする金融詐欺が横行していました。その中でも、保全経済会は被害金額、被害者人数がほかの事件に比べて群をぬいて多かったのです。

この事件をきっかけに、消費者を守る目的で出資法が制定されました。

金利の上限が違う!?グレーゾーン金利が発生した理由とは

しかし一つ問題がありました。

利息制限法は上限が20%なのにたいし、出資法の上限は29.2%だったのです。

どちらも消費者を守るための法律なのですが、なぜか利息の上限に大きな差がでることになりました。

厳密に言えば、消費者金融などの金融業者が守らなければいけないのは利息制限法です。しかし、出資法の上限が29.2%なので、この範囲で利息をとっても違法とまではみなされなかったのです。これがグレーゾーン金利となって、改正前までは、ほとんどの金融機関が出資法の上限である29.2%の利息を取っていました。

これはおかしいのではないかという声は以前から上がっていたのですが、取り上げられることはありませんでした。

大人の都合?!グレーゾーン金利はなぜ放置されていたのか

グレーゾーン金利をめぐっては、貸し手と借り手が裁判で争うこともしばしばおきました。裁判の判決では、借り手側に有利な判決が出ることが多かったようです。それにも関わらず、グレーゾーン金利は長い間放置されてきました。

これは、金利をあまり低くしてしまうと金融業者の利益が出なくなり、返済能力の低い人に貸し付けることができなくなる。その結果、借りられなかった人が闇金に手を出すようになるので、グレーゾーンはそのまま維持しておいたほうがいい、という意見が政治家の間であったようです。

しかし、実際は29.2%という金利が支払えず、別の金融業者から借つづけた結果、多重債務者になってしまう人が増えるという悪循環も生んでいました。

一部の金融業者の悪質な貸付による多重債務者が社会問題化したことも後押しとなり、現在はグレーゾーン金利は完全に撤廃されました。

しかし、金利の上限が20%では、金融業者が利益を出すのは確かに難しいようです。消費者金融が次々に大手銀行の傘下に入り、銀行の個人向けカードローンの保証業務を努めるようになりました。

【参考記事】
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