借金癖の治らない家族…これ以上借入を増やさないための方法とは?
痴漢行為を繰り返したり、ギャンブルや薬物、アルコールなどの中毒が、本人の心のありようなどとはまったく関係なく、“依存症”という病気の可能性があるということは近年一般にもよく知られるようになりました。
また返済のあてのない借金を重ねつづけ、多額の債務を背負ってしまうようなケースも同様に、認知症などが疑われることがあります。
病気だからと言って、借金が帳消しになるというわけではありません。その場合、借金の取り立てが親族にまで及ぶことも視野に入れなくてはならないのでしょうか?
返済できなくなってしまった借金は家族が背負う必要がある?
返済できないまま、積み重なった挙げ句、金額が膨れ上がってしまった借金。本人に返済能力ナシと判断された場合は、家族が責任を取って、借金返済を果たさなければならないのでしょうか?
3つの例外ケースを除き、借金の支払い義務は家族には一切ない!
身内がつくった借金に関して、家族のうちの誰かが肩代わりしなければならないということに、法的根拠はまったくありません。
借金をつくった家族の居場所が分からないとき、借金取り立て人に対し、家族の居場所を教えたり、借金返済に協力する必要もないと言えます。
ただし、次に挙げる3つのケースでは、例外として家族にも借金返済の支払い義務が生じます。
<家族の借金を背負わなければならない3つの特殊なケース>
- 家族の借金に対し連帯保証人になっていた場合
- 借金した家族が未成年で、法的代理人になっていた場合
- 借金した家族が死亡し遺産相続する場合
この3つの項目に当てはまらなければ、身内の借金返済に対しての責任は家族には一切ありません。
家族の借金に責任の生じる3つのケースにあてはまっていた場合の対処
借金の連帯保証人になっていた場合でも、家族が勝手に実印を持ち出し、押印していたケースが頻発しています。もし自身に連帯保証人になった記憶がないなら、そのことについて、きちんと主張するのがベター。
身内が連帯保証人として勝手に家族の印鑑を持ち出し押印したのが真相だったとしても、万が一わずかな金額でも返済に協力してしまったら、自ら連帯保証人と認めたと解釈され、全額返済する羽目に陥らないとも限りません。
借金をつくった家族が未成年の場合でも、法的代理人になっていないなら借金返済の義務は生じません。反対に「未成年にお金を貸した」として貸主を訴えることもできます。
借金した家族が亡くなり、自身が相続人となった場合、もし財産より借金の方が多かったら遺産放棄の手続きをとることで借金を背負う必要はなくなります。
【こちらの記事も参考にどうぞ!】
故人の借金発覚!相続放棄の流れと注意点を紹介
返済能力のない家族がこれ以上の借金を重ねないようにするには?
前項では、借金返済不能に陥った場合、その家族が借金を肩代わりする法律的義務は一切ないことをお伝えしました。
また、家族に返済義務が生じる特殊な3つのケースに関しても、すぐさま返済に応じる必要はないということを必ず覚えておいてください。言われるがままに身内がつくった借金の返済に応じていたら、相手に舐められ痛い目に遭うことだってあり得ます。
たとえ家族に返済義務はなくとも面倒であることに違いはない!
返済義務は生じないとは言え、身内に借金癖のある人物がいたら、今後、面倒ごとに巻き込まれるリスクはきわめて高いものとなるでしょう。
もしも依存症や認知症などの病気のせいで借金を重ねてしまっているのであれば、「迷惑だから、返せるあてのない借金をしないで」と口酸っぱく言い聞かせたところで、あらたなる借金を重ねることは目に見えています。
返済できないのに、お金を どんどん借りてしまうのは一種の病気なのだ、とまず、家族が理解し、周囲にも認知してもらい、これ以上、お金を借りられないように制限をかけることが、身内にとっての最良の方法かもしれません。
借金癖のある身内がこれ以上お金を借りられないように取る手段とは?
法的に、お金を借りられなくする方法があります。それが、日本貸金業協会への貸付自粛制度の登録です。
登録のために必要な個人情報は以下の7項目となります。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 電話番号
- 勤務先名称
- 勤務先電話番号
日本貸金業協会の貸付自粛制度を利用する際は、次のことにご留意ください。
- 登録に要する時間は3日程度
- 自粛の有効期間は概ね5年ほど
日本貸金業協会への貸付自粛制度の登録に申請できるのは?
日本貸金業協会の貸付自粛制度に登録することによって、家族がこれ以上借金を重ねないよう、制限できるということが分かりました。
登録するためには申請者が必要です。貸付自粛制度を利用する本人自身か親族、あるいは法定代理人が申請することができます。
本人以外の親族が申請する場合は、
- 1.配偶者
- 2.二親等(配偶者、親、子ども、祖父母、兄弟姉妹)までの親族
- 3.三親等(配偶者、親、子ども、祖父母、兄弟姉妹、親の兄弟姉妹、曾祖父母)までの親族
- 4.同居の親族
となっており、さらに以下5つの項目について証明が必要となります。
- 本人との正しい続柄
- 本人の所在不明
- 所在不明の理由は借金によるものである可能性
- 貸付自粛することで本人の健康、生命を守れる可能性
- 申請について本人の同意が難しいこと
また、3.三親等、4.同居家族が申請する場合は、1.配偶者、2.二親等までの親族が申請することが困難だという証明を上記5項目に併せてしなければなりません。
まだまだある!?家族がお金を借りられないようにする方法
家族がこれ以上、返済不能の借金を重ねないため、お金を借りられなくなる方法として、日本貸金業協会の貸付自粛制度への登録をご紹介しました。
現時点で家族の借入制限にもっとも効果のある方法とされていますが、デメリットもないわけではありません。
日本貸金業協会に貸付自粛制度を登録することの4つのデメリット!
以下の4項目が、日本貸金業協会の貸付自粛制度のデメリットと言われているものです。
- 1.本人申請が不可欠(ただし行方不明の場合はその限りではない)
- 2.申請を取り下げることが容易にできる
- 3.期限に限りがある
- 4.ヤミ金には効力なし
貸付自粛制度の4つのデメリットについて考えてみる
貸付自粛制度とは、基本的には、「これ以上借金を重ねるとまずい」という本人の意思によって登録されるもの。
本人が行方不明の場合に限り(1)、三親等までの親族の登録が可能ですが、親族が登録したことを知った本人が取り下げることも(2)可能だということです。
借入不可となる期限には限りがあるため、喉元過ぎれば熱さ忘れる、といった具合に、貸付自粛の期間が終了し、効力を失えばまたすぐに借金を重ねてしまうという危険性もあります。
この制度をつかって貸付不可にできるのは、あくまで国や自治体に届け出がなされている正規の貸金業者、金融業者に限ります。
ヤミ金(非正規の悪徳貸金業者)には貸付制限が及びませんから、「銀行も消費者金融もお金を貸してくれなかった」と、より劣悪な条件でヤミ金から借入してしまうことにもなりかねません。
日本貸金業協会に貸付自粛制度を登録する以外で借金させない方法は?
非常に原始的な方法ですが、「カードを破棄してしまう」方法があります。ただし、昨今はカードレスでお金が借りられてしまうので効果は期待できないかもしれません。
また、
- 債務整理
- 任意整理
- 自己破産
これらの手続きによって、借金をなくす、あるいは減額することができます。
また二次産物(?)として、「ブラックリストにのる」、すなわち、個人信用情報にキズをつけてしまうこととなり、以後5~10年間ほど、融資がおりなくなる可能性が生じます。
債務整理等の手続きをすれば、今抱えている借金はある程度整理されることとなりますから、家族が借金を肩代わりしなければ、と切羽詰まって思い悩む必要もなくなるのです。
実はこの借金の整理こそが、借金癖のある家族にとっての、もっとも効果の高い借金制限方法となるのかもしれませんね!
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