個人間の金銭トラブルを防ぐ!借用書の正しい書き方
家族や友達から「お金を貸して!」と言われたら、どうしますか?口約束で貸していませんか?「貸した・借りてない」「返せ・返した」のトラブルにならないためにも「借用書」があると安心ですよ。
家族や友達相手にそこまでしなくても…という考えもありますが、のちのトラブルを防ぐためにも用意しておく方が賢明なのです。
借用書は書けばいいというものではなく、きちんとしたルールがあります。このルールを守っていなければ、せっかく作った借用書も無効となってしまうので、ここでは正しい借用書の書き方を紹介していきますよ。
意外と知らない!そもそも借用書って何?
金銭トラブルを防ぐためには「借用書」が有効だと説明しましたが、そもそも「借用書」って何?という方もいますよね。
借用書とは、借主(債務者)と貸主(債権者)の間にお金の貸し借りがあったことを証明する書面となります。
借用書に法的な強制力はありませんが、万一裁判になって争うことになれば「お金の貸し借りが実際にあった」という有力な証拠になりますよ。
インターネットのテンプレートに気をつけよう!
「借用書」でインターネット上で検索すると、たくさんのテンプレートが出てきます。しかし、中には基準を満たしていないものもありますので、そのまま使ってしまうのはやめましょう。
弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が作った借用書なのか確認した方が安心ですね。借用書に必要な項目を把握し、正しい借用書の書き方を身につけていきましょう。
これを知っておくと安心!借用書の正しい書き方
借用書が借用書であるために必要な項目は以下の9つが挙げられます。
- 「借用書」の標題
- 借用金額
- 利息について
- 返済期日
- 返済方法
- 「金銭を受領した」という明記
- 金銭を受領した日付
- 借主の住所・氏名・押印
- 貸主の住所・氏名・押印
「借用書」であるためには、借用書であることを示す標題が必要になります。そして、いくら借りたのかという借用金額や「金銭を受領した」という言葉や日付が必要ですね。
利息について
お金を貸す時には、利息についての約束も明記しておかなければなりません。
個人間で取り交わした借用書で利息についての明記が無ければ、無利息とみなされますよ。
また利息をつけることを明記していても、利率について記載がなければ民法第404条より年5%とみなされます。利息については最後に詳しく説明しますね。
返済期日
返済期日は「○年△月×日」と記載しておくと、誰にでもハッキリ分かりますね。他にも「○ヶ月以内に」という期間で記載する方法もあります。
メモ程度の借用書では記載しない場合もありますが、記載がない場合は返済期日の取り決めを行わなかったと判断しますので、返済請求は貸主の自由となりますよ。
返済方法
返済方法には「貸主の住所に持参」「振込み」などを記載します。特に記載がなければ、貸主の住所に持参することになりますよ。
知らないと損!借用書を書くときに注意したいポイント
それでは借用書を書くときに注意したいポイントを紹介していきます。
- 消えないペンであれば手書きでもOK
- 捺印は拇印も可
- 金額欄には漢数字を利用
消えないペンであれば手書きもOK
借用書などの書面はワープロやパソコンで作成しても、手書きでもOKとなっています。パソコンやワープロで作成する場合は、感熱紙を使用しないように気をつけましょう。
また、手書きの場合は鉛筆書きはNGとなります。鉛筆では文字が消えたり薄れたりする可能性があるので避けますよ。同様に消えるボールペンもNGとなります。消えないボールペンやペンを利用します。
捺印は拇印も可
署名は手書きで行います。捺印は拇印でもOKとなっています。ただし拇印の場合は押し具合によって不鮮明になることがあるため、避けた方が無難ではあります。
印鑑は三文判であっても問題はありませんので、できれば印鑑を用意しましょう。
しかし、直筆ではなくパソコンやゴム印で記名する場合は、かならず実印での押印が必要となります。
実印+印鑑証明書で信頼度の高い借用書となりますよ。
- パソコンやゴム印記名→実印が必要
- 署名+三文判でも可能
- 署名+実印+印鑑証明で信頼度アップ
また捨印があると、意図せずに訂正されてしまうこともありますので、捨印は押さない方が安心です。誤字・脱字があった場合は、改めて正確な契約書を作成するか、訂正印を押しましょう。
金額欄には漢数字を利用
借用書などの書面を書くときの金額は、桁を増やしたり文字を書きかえるなどの改ざんを防ぐために漢数字を使います。
数字 | 漢数字 |
---|---|
1 | 壱 |
2 | 弐 |
3 | 参 |
10 | 拾 |
100 | 百 |
1,000 | 千 |
10,000 | 萬 |
例えば、壱拾萬円というようにあとから桁を増やされないために、拾萬円の場合は壱をつけたり、空白をあけたりしないで記載しますよ。
また、金額の前には「金」、金額の後には「円」を記載して金額の改ざんを防ぎます。
1万円以上なら収入印紙も必要
借用書は印紙税法上の「消費貸借に関する契約書」となるため、1万円以上なら以下の金額の収入印紙が必要となります。
契約書に記載された金額 | 収入印紙の額 |
---|---|
1万円未満 | 0円(非課税) |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万円 |
仮に収入印紙が貼付けられていなくても、借用書の効力に影響はありません。
けれど、税務署の調査によって収入印紙が貼っていないことが発覚した場合は「本来の印紙代+本来の印紙代の2倍に相当する金額」を税務署に納付することになりますよ。
印紙代を誰が負担するかは、当事者同士の話し合いで決めておきましょう。
気になる!個人間の借金の金利は何%が妥当?
それでは、最後に利息について詳しく説明しておきましょう。
先ほど紹介した「利息について」では、借用書に利息についての取り決めが無ければ無利息となること、利息をつける約束をしていても利率を決めていない場合は年5%となることを説明しましたね。
借用書に利息の取り決めの有無 | 利息 |
---|---|
無し | 無し |
有り | 利率を決めていなければ年5%で計算 |
借用書には好きな利率を記載することができるのか見ていきましょう。
出資法による上限金利
金利を取り締まるための法律として出資法があります。出資法では、個人間の借金の上限金利は年109.5%となっています。これを超える金利を設定した場合は刑事罰の対象となりますよ。
利息制限法による上限金利
もう一つ、金銭を目的とする消費貸借上利息について定めた法律があります。それが利息制限法ですね。利息制限法は個人間の借金でも有効となっていますので、定められている上限利息は以下になりますよ。
元金 | 上限利息 |
---|---|
10万円未満 | 年20.0% |
10万円以上100万円未満 | 年18.0% |
100万円以上 | 年15.0% |
利息が上記の利率により計算した金額を超える時には、その超過部分については無効となりますので、個人間の金利であっても実際に請求できる金利は年20.0%(元金10万円未満の場合)以下となりますよ。
【こちらの記事も参考にどうぞ!】
利息制限法はどんな法律?グレーゾーン金利が違法になった理由とは
その他の取り決めも可能
借用書には、その他にも遅延損害金について定めたり、不払いの場合の取り決めを記載したりすることで充実した内容にすることができます。
しっかりした借用書を準備することで、お金や人間関係のトラブルを防ぎましょう。
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