代位弁済はデメリットだらけ!借金がなくなると勘違いしてない?
カードローンに申込む時に、保証会社の保証を受けることが条件となっている商品があります。銀行カードローンや信用金庫等のカードローン商品が該当しますね。
これらの保証会社は、万が一利用者が返済できなくなった時に利用者に代わって返済してくれます。これが代位弁済ですね。
ここでは、代位弁済について詳しく紹介していきます。代位弁済とは何なのか、代位弁済が行われるデメリット、代位弁済が行われた場合の対処方法等を見ていきましょう。
カードローンを利用するなら知っておきたい!代位弁済とは
カードローンを利用していると、返済が遅れたり返済ができなくなったりすることもあり得ますよね。できれば遅れることなく返済していくのが理想的ですが、人生何が起きるのかは分かりません。
返済ができなくなると滞納となってしまいますが、滞納が3ヶ月以上続くと代位弁済が行われます。
代位弁済とは
最初に紹介した通り、代位弁済とは債務者(利用者)に代わって、保証会社が債権者(カードローン会社)へ債務(借金)の弁済(返済)を行う行為となります。
つまり、利用者が3ヶ月以上滞納を続けていると、保証会社が代わりに金融機関へ返済してくれるということになります。
そうすると、利用者は借金を返済しなくていいのではなく、返済先が保証会社へと移るのです。
↓
保証会社が利用者に代わって借入先へ借金を返済
↓
利用者は保証会社へ借金を返済する
代位弁済が行われた後は、借入先の代わりに保証会社から借金の返済の督促が行われますので、いずれにしても借金の返済を行わなければなりませんよ。
代位弁済が行われるとどうやって分かる?代位弁済の流れ
実際に代位弁済が行われると、どうやって知ることができるのでしょうか。代位弁済が行われた場合の流れを見ていきましょう。
代位弁済の流れ
滞納を続けていると、金融機関から代位弁済をした通知が届きます。通知には内容証明郵便を利用するため、いつ、どんな内容の文章を誰から誰宛てに差し出されたのかを郵便局が証明します。
そして、しばらくすると保証会社からも代位弁済の通知が送られてきますので、金融機関、保証会社の双方から代位弁済の通知が届きますよ。
- 金融機関から代位弁済の通知が届く
- 保証会社からも代位弁済の通知が届く
気になる!代位弁済が行われた場合のデメリットとは
代位弁済が行われると、返済先が金融機関から保証会社へと変わるのですが、それだけではありません。以下のデメリットがありますよ。
- 利用停止
- 遅延損害金の発生
- 預金口座残高との相殺
- 保証会社からの財産差し押さえ
- 個人信用情報機関へ事故情報の記載
利用停止
延滞や滞納を行うと、新たな借入れができなくなるところが多いですが、代位弁済でも当然利用停止や解約となります。
「利用停止なら、他の会社で新しく借入れしよう」と考える方もいますが、信用情報機関にも事故情報が記載されますので新たな契約は難しくなりますよ。
遅延損害金の発生
返済に遅れた時には遅延損害金を支払います。利用者が「返済日に約定返済額を返済する」という約束を守れなかったために支払う、罰金となります。
保証会社はこの遅延損害金も含めて弁済を行っているため、代位弁済の時にはこの遅延損害金も含めて保証会社へ返済しなければなりませんよ。
預金口座残高との相殺
例えば銀行カードローンの場合は、カードローン取引の他にも預貯金の取引があることもありますよね。そんな時には、預貯金口座残高と借金の残高とが相殺されます。
預貯金口座残高から返済しても借金が残る場合は、借金の返済を別途行うことになりますよ。
保証会社からの財産差し押さえ
もし一括返済ができずに放置していると、裁判所から一括請求が届いたり、法的手続きとして財産を差し押さえられたりします。
- 裁判所から一括請求
- 法的手続きとして財産の差し押さえ
差し押さえの対象となる財産は、給料、銀行預金、車、不動産、換金価値のある物等が含まれますよ。
また一括返済の請求が来た時点で、すぐに保証会社に相談すると分割返済に応じてくれる場合もありますので、分割返済の交渉をする方法もありますね。
個人信用情報機関へ事故情報の記載
代位弁済が行われると、個人信用情報機関へ事故情報が記載されます。これがブラック情報と言われているものですね。
一度ブラック情報が登録されると削除されるまでの間、新たなローンを組むことができません。
例えばクレジットカードの発行・新規の借入れ・車のローン・ 住宅ローン・教育ローン等のあらゆるローン審査に通らなくなるのです。
信用情報機関 | 登録期間 |
---|---|
全国銀行個人信用情報センター | 契約終了日から5年を超えない期間 |
シー・アイ・シー | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
日本信用情報機構 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間 |
金融機関は上記の3つの信用情報機関に加盟しており、情報を共有・管理していますので、事故情報があればすぐに分かりますよ。
事故情報があれば新たな借入はできませんので、既に紹介した通り信用情報機関に事故情報が載っている期間は、新規の契約ができなくなります。
どうしたらいい?代位弁済の通知後にすること
代位弁済の通知が届いた時点で、一括返済ができればいいのですが、一括返済は現実的にできないという方が多いですよね。
そこで、代位弁済の通知が届いたらどうしたら良いのかと言えば、既に紹介した通り保証会社に連絡して分割返済にしてもらうという方法や任意整理をする、親族からお金を借りるという方法があります。
- 保証会社に分割返済の相談
- 弁護士に依頼して任意整理
- 親族からお金を借りる
保証会社に分割返済の相談
そして今後の返済について交渉する必要がありますので、現在の収入、月々の返済金額、返済期間を含めた返済計画を立てておくと、保証会社を説得することができますね。
弁護士に依頼して任意整理
任意整理とは、債務整理の手続きのひとつで裁判所が関与せず、弁護士等の専門家が金融機関と交渉して、債務額の全体を減らしたり月々の返済額を減らしたりする手続きとなります。
メリット | デメリット |
---|---|
無利息で分割払いに変更可能 | 3年間程度は毎月返済あり |
督促が止まる | 任意整理に応じない業者もある |
周囲に任意整理をしていることがバレない | 信用情報機関に登録され、新規の借入不可 |
任意整理では、弁護士や司法書士等の専門家に依頼して、依頼者が毎月支払いに回せる金額について協議し、業者と和解交渉していきます。
和解交渉では自己破産や個人再生のように、裁判所を通す手続きは不要となっていますので、気軽に行うことができます。
また利息制限法の利率で計算し直した負債額について、業者と利息のカットや分割回数について交渉し、今後の返済計画を話し合いで決めていきますよ。
親族からお金を借りる
親族からお金を借りる方法もあります。代位弁済は一括返済となっていますし、返済ができなければ手持ちの財産を差し押さえられることもあります。
これらを回避するためにも借りることができるのであれば、親族からお金を借りて取りあえず回避する方法もありますよ。
もちろん、親族からお金を借りるとその後の付き合いに影響が出てしまうこともあります。そういった場合であれば、やはり弁護士等に相談して任意整理を行うのが安心ですね。
代位弁済のまとめ
これまで見てきた通り代位弁済とは、滞納してしまった借金を保証会社が肩代わりしてくれるというシステムになりますが、返済先が金融機関から保証会社になっただけで、返済しなくてもいいというものではありません。
代位弁済となると、返済は一括返済となってしまうため負担が大きくなってしまいます。
そのため代位返済の通知が来たら、保証会社に分割交渉をしたり弁護士に任意整理の相談をしたり、早めの行動を起こすことが重要になりますよ。
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