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住宅ローンが支払えなくなったら…返済スケジュールの立て直しを

自宅を新しく建てる場合などに住宅ローンを利用する方も多いことでしょう。しかし、借りた住宅ローンを返済できなくなってしまう場合もないとは言い切れません。それはとても大変なことですが、一体どうしてそうなってしまうのでしょうか。

そこで今回は、住宅ローンを返済できなくなった場合の対策などについて探っていきたいと思います。

どうなる!?住宅ローンが払えなくなった場合には

住宅ローンを払えなくなってしまった場合には、どうなるのでしょうか。まずは住宅ローンを払えなくなった場合にどうなるのかについて探ってみましょう。

住宅ローンを滞納したらどんなことが行われる?

突然出費が増加したり、収入が減少するなどして借りている住宅ローンが払えなくなってしまった場合には、どうなるのか気になると思います。滞納した期間毎に見てみましょう。1ヶ月から2ヶ月ほどの滞納では、銀行より電話もしくは書面において住宅ローンの支払いが滞っていると連絡が入ります。

3か月以上滞納した場合には、個人 信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。他の金融機関にも知られてしまうこととなるのです。6ヶ月から8ヶ月ほどになると、住宅ローンの一括請求をされるようになります。

12ヶ月以上も滞納すれば、裁判所が法律に基づいて現地調査を行います。拒否はできませんし、自宅内を写真撮影されます。

どんな理由で返済ができなくなるの?

返済ができなくなる理由は、転職によって収入が減少したことやリストラや会社が倒産したことで収入が減ったという面も挙げられます。

また、退職金が望んでいたよりも少なかった、離婚により元配偶者がローンの返済をしてくれなくなったという点も該当します。人生においては予期せぬことも起こるものですが、リスクを考えていたなら数千万円という借金は難しくなるかもしれません。

よって、住宅ローンは家の設計の段階でリスクを念頭に置いて、頭金を多めに入金しておくことや共有名義にするならルールを決めておくなどの対策が大事になってくると考えられます。

住宅ローンが払えない!そんな時にはどんな解決法があるのか

もし住宅ローンが払えなくなってしまった場合には、焦ってしまうかもしれません。では、どういった解決方法があるのでしょうか。

移住・住み替え支援機構(JTI)を通して自宅を貸す手段も!

市場価値が高く立地の良い住宅であれば、賃貸に出す手段はいかがでしょうか。

普通の住宅ローンにおいては、ローン物件を賃貸に出せないものの、JTIの提供となる『マイホーム借り上げ制度』は利用ができる可能性があります。ローン返済が厳しいなら、『再起支援借り上げ制度』ということで、自宅が貸し出せるでしょう。

こちらのシステムを用いて、入ってくる賃料収入を利用しローン返済に充てることができるのです。契約に関しては、3年毎の敵借家契約となるため、返済の目途が立ったなら、契約を更新せずにまた家に戻れるのです。

銀行に返済スケジュールの見直しをお願いするのも選択肢

上記でご紹介したJTIが利用できるケースというのは、限りがあるものです。

もし住宅ローンの返済が滞っているならば、まずは銀行に返済スケジュールの見直しを依頼するのも選択肢です。

返済額を一時的に軽減してもらえる可能性がありますし、返済期間を延長して月々の住宅ローンの返済を軽減してもらえるかもしれないのです。それでも、各銀行で対応は異なるものです。

今の時点では返済が困難となるものの、時間に猶予があるのなら返済が可能である点をアピールできるのがポイントとなります。

個人再生手続きをして家を残すのも1つの手!

個人再生手続きというのは、将来に継続して安定収入を見込める方で、借金の額が3000万円以下の場合に利用可能の制度であり、自己破産とは違い家を手放すことなく借金の減額等を通じ自己再生を目指す制度です。

住宅ローンが残っていたとしても、『住宅ローンに関する特則』を使うと、一定の条件を満たしていれば家を手放さずに再生手続きができます。

この際には、住宅ローンの借金そのものは減らないものの、住宅ローンではない借金は一部減額となる場合もあります。必ず家を手放さずに済むわけではないですが、住宅ローン以外にも色々と借り入れをしていて、その分を幾らか減額になればローンの支払いが何とかできる可能性がある場合に利用できると考えられます。

ただし、任意整理に比べて煩雑な手続きとなりますし、一定の条件下で返済は続けなければいけませんので、返済ができるだけの安定収入が必要となる点は、覚えておかなければいけません。

住宅ローンが払えなくなったら任意売却をするのも手段!

住宅ローンが払えなくなった時の解決策としては、任意売却も手段となっています。その詳細について見ていきたいと思います。

最後の手段は競売もしくは任意売却になる

銀行が返済計画の見直しに応じてくれないなどの場合には、やはり住宅ローンは払えなくなります。債権者より、今後も滞納が続くようなら代位弁済で競売にかけて債権の回収をするという趣旨の督促状などが届くようになります。

こうなると、滞納した側も精神的に厳しい状態になるとも考えらえます。それならば、最後の手段は競売か任意売却を検討することです。債務者にとっては、競売にかけられた事実が近所に知られ、プライバシー侵害となります。

それに、市場価格よりも安価での落札となる可能性があるため、残債が多額となるかもしれないのです。落札されればすぐさま立ち退きしなくてはならず、もし従わなければ不法占拠と見なされてしまいます。

任意売却の場合は、競売のように近所に知られるわけでもなく、住み替えと同じような売却行為と判断されるのです。

それに、市場価格と近い高額での売却が望めます。そうなると、残債に関しても少なくなります。よって、競売よりも任意売却という手段がうってつけとなります。

いつまで可能?任意売却ができる期間について

競売を避けるために任意売却をするなら、目安となるべく住宅ローンの滞納から競売が開始となるまでどういった流れとなるのかを知っておかなければいけません。先述も多少していますが、滞納となったら、3か月間滞納した時点で個人信用情報機関に自己記録として記録されます。

それからまた3か月経つとローンの一括払いの請求をされ、滞納から6ヶ月が過ぎたこの時点では、債権が保証会社に移行して代位弁済と言って元の債権者に一括返済されます。それから、保証会社が不動産競売の申立てをして、裁判所より競売開始決定の通知が届けられます。

さらに、執行官の現場調査がなされ、配当要求終期の広告と言って保証会社や他債権者による債務額提示の締め切り日がきて、競売の入札が開始となります。そうなると、任意売却の解決が困難となるのです。

それでなければ、住宅ローンが払えなくなり一時的にでも困ったなら、カードローンを利用するのも一案です。

住宅ローンは払えなくなる前に計画を立てて対応するのが大事!

住宅ローンが払えなくなったなら、12ヶ月の滞納であれば裁判所が現地調査を行うこととなります。住宅ローンが払えなくなる理由としては、転職や退職、リストラ等で収入が減少した点など色々とあります。

もし払えなくなったなら、返済のリスケジュールをお願いするか個人再生手続きをするのも手段ですし、任意売却を検討するのも1つの手となります。

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